Airワーク 採用管理は雇用形態が派遣社員、有料職業紹介要員の場合もご利用頂けます。
ただし、労働者派遣業、有料職業紹介業を行う場合は、厚生労働大臣の許可が必要です。
(労働者派遣法第五条・職業安定法第三十条より)
派遣社員、有料職業紹介要員を募集する際は許可取得の上、ご利用ください。
Airワーク 採用管理上における許可番号の記載については下記をご確認ください。
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ただし、労働者派遣業、有料職業紹介業を行う場合は、厚生労働大臣の許可が必要です。
(労働者派遣法第五条・職業安定法第三十条より)
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